特別養子縁組Adoption
特別養子縁組について
特別養子縁組とは
子どもの福祉のために「子どもの幸せ」を第一につくられたものです。
実親が特別な事情で育てられない子どもを養親が引き取り、家庭裁判所に申し立てをして法的にも実子として扱われるという制度です。
実親との関係は終了し、法的にも心理的にも養親との関係がゆるぎないものになります。戸籍も実子と変わらず、「長男・長女」と記載されます。また、家庭裁判所には縁組の書類が残されます。将来、子どもが実親(出自)を知りたいという場合は、その子が知る権利を守られている制度です。
予期せぬ妊娠に悩んでいる方へ
妊娠・出産・育児についてひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
あなたのプライバシーを守り、あなたとあなたのお腹の赤ちゃんにとって何がよい方法かを一緒に考えます。 私たち産婦人科の医療だからこそ妊娠について悩まれている方を妊娠中から見守り、サポートすることができます。
養親を希望される方へ
赤ちゃんの時から温かい居場所を作りたい。私たちは「子どもの幸せ」を第一に考えて、愛情を持って育ててくださるご夫婦を求めています。
当協議会での養親をご希望される方は、定められた要件を満たしているご夫婦が対象です。
詳細は「あんしん母と子の産婦人科連絡協議会」のホームページでご確認ください。要件を満たし、養親をご希望される方は当院 医療福祉相談室宛てにお電話またはメールでお問合せください。
担当部署 | 医療福祉相談室(助産師・看護師・公認心理師、医療相談員在中) |
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TEL(直通) | 011-804-7077 |
受付日時 | 月曜~土曜 9:00~17:00 (日祝日を除く) |
Eメール |
※メールでのお問い合わせにつきましてはお返事に数日いただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
当院特別養子縁組あっせん事業
当院では平成29年から札幌市に第二種社会福祉事業の届け出を行い、医療福祉相談室において事業を実施しています。また平成30年9月に「養子縁組あっせん事業許可証」を札幌市長より受理しています。(令和3年9月更新)
特別養子縁組あっせん事業基本方針
- 児童の最善の利益の確保
- 営利を目的とした養子縁組のあっせんの禁止
- 生みの親に養育の可能性の模索
- 国内におけるあっせんの優先
- 出自を知る権利の確保
- 関係機関の連携による業務の推進
令和6年度 特別養子縁組あっせん事業計画
- 民間あっせん機関第三者評価の受審
- 特別養子縁組(実母・養親用)リーフレット改訂
- 相談支援の質の向上
- 通常業務の推進
本事業に関する苦情・相談窓口
苦情受付担当 | 特別養子縁組あっせん事業担当者 |
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営業時間 | 9:00~17:00(日祝日を除く) |
電話 | 011-804-7077 |
FAX | 011-804-7078 |
Eメール |